保険で治療を受けるために

マッサージの場合

1. 医師の同意書

医師が、保険で治療を受けることを認めるもので、患者の住所、氏名、生年月日、傷病名、発病及び初診年月日、経過と同意した理由、施術の内容(マッサー ジ、変形徒手矯正術、温あん法)、施術部位(左右上肢、左右下肢、体幹)、往療の必要性、施術を必要と認めた期間を 記載する書類を言います。

通常、現在かかっている医師に記載して頂きますが、(保険によるマッサージの)有効期間は3ヶ月となります。それを越える場合は、医師に同意(口答でもよ い)を頂ければ、さらに3ヶ月有効となります。
また、6ヶ月を越える場合については、再度、医師に同意書を書いて頂く必要があります。 しかし、変形徒手矯正術(関節の拘縮・変形に対して、その機能を回復させる手技療法)では、1ヶ月ごとに同意書が必要となります。

2. 印鑑
3. 健康保険証、老人保険証

が必要となりますのでご用意をお願い致します。

鍼(はり)灸の場合

1. 医師の同意書
はり・きゅうでは、医師による適当な治療手段がない場合、同意書があることにより鍼灸治療の保険が適用されます。 ただし、同じ病名での医療機関と鍼灸の併用治療の場合には、鍼灸の支給はされませんので、鍼灸治療の保険治療を受ける場合には、同じ病名で他の医療機関の 治療は受けられません。但し、マッサージでは、併用治療は認められています。

2. 印鑑
3. 健康保険証、老人保険証

が必要となります。

戻る


詳しい内容、ご質問は直接ご相談ください。
〒273―0005 船橋市本町6―5―8―204
京葉訪問マッサージセンター
Email:info@j-massage.com
TEL 047(460)0723
FAX 047(460)0725

Copyright(C) 2005 Natumikan. All rights reserved